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雑損控除・災害減免法の適用と損害資産の所有者について

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この度の「東北関東大震災・大津波」により被害を受けられた皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
雑損控除
災害減免法による
所得税の軽減免除
雑損控除・災害減免法の適用を認められる生計を一にする一定の親族の範囲1
□ 災害減免法及び雑損控除の適用対象となる資産の所有者で、生計を一にする一定
 の親族とは、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で、繰越損失控除後の総所
 得金額、分離課税の事業所得・雑所得金額、分離課税の譲渡所得金額(特別控除前)、
 申告分離課税の株式等の譲渡所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合
 計額が基礎控除額以下の者をいいます。
 ※ 基礎控除額は、38万円です。その年の給与所得などの総所得金額等が38万円以
  下と考えて下さい。
 ※ 所得控除額や給与所得などの各種所得については、 所得税法律教室などを訪ね
  てみて下さい。
 ※ 生計を一にする親族についてのケーススタディは、夫婦の税金教室で説明していま
  す。
 ※ 関連法令等 所令205(雑損控除の適用を認められる親族の範囲)
            所法72(雑損控除)災免法2(所得税)
雑損控除・災害減免法の適用を認められる生計を一にする一定の親族の範囲2
□ 雑損控除額は、同一世帯内に損害を受けた資産を有する親族と生計を一にする納税者が2人以上いる
 場合には、その親族はこれらの納税者のうちいずれか1人の納税者の親族のみに該当するものとされ、そ
 の親族がいずれの納税者の親族に該当するかは、次によることとされています。
 (1) その親族が控除対象配偶者又は扶養親族に該当する場合
     その親族を自己の控除対象配偶者又は扶養親族としている納税者の親族とする。
 (2) その親族が控除対象配偶者又は扶養親族に該当しない場合
   @ その親族が配偶者に該当する場合・・・その夫又は妻の親族とする。
   A その親族が配偶者以外の親族に該当する場合・・・
     総所得金額、分離課税の土地等に係る事業所得等の金額、分離課税の超短期所有土地等に係る事
    業所得等の金額、分離課税の短期・長期譲渡所得の金額(特別控除前)、分離課税の株式等に係る譲
    渡所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きい親族とする。
 ※ 関連法令等 所令205(雑損控除の適用を認められる親族の範囲)  
雑損控除の特例が発令されたケースにおける一定の親族の判定時期についての事例
□ 平成7年1月17日午前5時46分に発生した阪神・淡路大震災においては、雑損控除の特例が発令され
 ていました。居住者の配偶者その他の親族が、その特例法に規定するその居住者と生計を一にする配偶者
 その他の親族として、生計を一にする親族かどうかの判定時期は、震災により損害が生じた日である平成7
 年1月17日の現況により判定することとされていました。
□ なお、阪神・淡路大震災の記録は、(財)阪神・淡路大震災記念協会に掲載されています。
住宅借入金等特別控除  初年度の住宅借入金等特別控除の適用は、年末調整ではなく確定申告書を提出する
必要があります。住宅ローン控除についてもお気軽にお問い合せ下さい。
所得税
確定申告
 地震などの災害により申告等をその期限までにできないときは、所轄の税務署長に申請
し、期限延長の承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2ヶ月以内の範囲でそ
の期限を延長することができる制度があります。
 雑損控除又は災害減免法による軽減の対象となる損害資産・災害資産の範囲及び雑損控除の対象となる災害関連支出については、災害と税金教室3:災害関連支出等に掲載いたしました。 

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