所得税法律教室・所得税の確定申告支援室: 配当所得・配当所得の金額・配当所得の申告分離課税 |
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■■■ 配当所得・配当所得の金額・配当所得の申告分離課税(所得税) ■■■
☆ 配当を受け取ったときの所得税の課税について掲載しています。 |
(配当所得)第24条 配当所得とは、法人(法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から受ける剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限ものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)、利益の配当(分割型分割によるものを除く。)、基金利息(保険業法(平成7年法律第105号)第55条第1項(基金利息の支払等の制限)に規定する基金利息をいう。)並びに公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外の投資信託、特定受益証券発行信託の収益の分配(適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等」という。)に係る所得をいう。 |
1 配当所得の定義
配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。 |
2 配当所得の計算方法
配当所得の金額は、次のように計算します。
源泉徴収される前の収入金額-株式などを取得するための借入金の利子=配当所得の金額
※ 収入金額から差し引くことができる借入金の利子は、株式など配当所得を生ずべき元本のその年における保有期間に対応する部分に限られます。
なお、譲渡した株式に係るものや確定申告をしないことを選択した配当に係るものなどについては、収入金額から差し引くことができる借入金の利子には当たりません。 |
3 配当所得の源泉徴収
配当所得は、配当等の支払の際に次に掲げる株式等の区分に応じて所得税等が源泉徴収等されます。源泉徴収された所得税は、原則として、その年分の納付すべき所得税額を計算する際に差し引きます。
(1) 上場株式等の配当等の場合
平成26年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当等については、15.315%(他に地方税5%)の税率により所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。
平成25年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、7.147%(他に地方税3%)の軽減税率により所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されました。
平成21年1月1日から平成24年12月31日までの間に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、7%(他に地方税3%)の軽減税率により源泉徴収等されました。
(注) 発行済株式の総数等の3%以上(平成23年10月1日前に支払を受けるべき配当等については5%以上)に相当する数又は金額の株式等を有する個人(以下「大口株主等」といいます。)が支払を受ける上場株式等の配当等については、この軽減税率適用の対象となりませんので、次の(2)により源泉徴収されます。
また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払を受ける配当等については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。 |
(2) 上場株式等以外の配当等の場合
平成25年1月1日以後に支払を受ける場合は、20.42%(地方税なし)の税率により所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。
なお、平成24年12月31日以前に支払を受ける場合は20%(地方税なし)の税率により源泉徴収されます。 |
4 配当所得の税額の計算方法
配当所得は、原則として確定申告の対象とされますが、確定申告不要制度を選択することもできます。
また、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、総合課税によらず、申告分離課税を選択することができます。(申告分離課税の選択は、確定申告する上場株式等の配当所得の全額についてしなければなりません。)
上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度については、お問い合わせ下さい。
(1) 総合課税
総合課税とは、各種所得の金額を合計して所得税額を計算するというものです。
総合課税の対象とした配当所得については、一定のものを除き配当控除の適用を受けることができます。 |
(2) 確定申告不要制度
配当所得のうち、一定のものについては納税者の判断により確定申告をしなくてもよいこととされています。これを「確定申告不要制度」といいます。
確定申告不要制度の対象となる配当等は、主に次のとおりとなっていますが、この制度を適用するかどうかは、1回に支払を受けるべき配当等の額ごとに選択することができます(源泉徴収選択口座内の配当等については、口座ごとに選択することができます(平成22年以後))。
なお、確定申告不要制度を選択した配当所得に係る源泉徴収税額は、その年分の所得税額から差し引くことはできません。
① 上場株式等の配当等の場合(大口株主等が受ける場合を除きます。)
支払を受けるべき配当等の金額にかかわらず、確定申告を要しません。
② 上場株式等及び投資法人以外の配当等の場合
一回に支払を受けるべき配当等の金額が、次により計算した金額以下である場合には、確定申告を要しません。
10万円 × 配当計算期間の月数(※) ÷ 12 |
※ 配当計算期間が1年を超える場合には、12月として計算します。
また、配当計算期間に1月に満たない端数がある場合には、1月として計算します。
(注1) 上記の上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率に対する軽減税率の特例措置及び確定申告不要制度には、公募証券投資信託(公社債投資信託を除きます。)及び特定投資法人の投資口の配当等も含まれます。
(注2) 私募公社債等運用投資信託及び特定目的信託(社債的受益権に限ります。)の収益の分配については、15.315%(他に地方税5%)の税率による源泉徴収だけで納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。なお、平成24年12月31日以前に支払を受ける場合は、15%(他に地方税5%)の税率により源泉徴収されます。 |
(3) 上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度
① 申告分離課税制度の概要
平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます。以下同じ。)については、総合課税のほかに、申告分離課税を選択することができます。
なお、申告する場合には、申告する上場株式等の配当等の全額について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択する必要があります。
また、申告分離課税の税率は、平成26年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率が適用されます。
平成25年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、10.147%(所得税及び復興特別所得税7.147%、地方税3%)の税率が適用されました。
平成21年1月1日から平成24年12月31日までの間に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、10%(所得税7%、地方税3%)の税率が適用されました。
(注) 平成25年から平成49年の各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則として、その年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納税することになります。 |
② 上場株式等の配当等の源泉徴収
平成26年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率により源泉徴収が行われます。
(注) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払を受ける配当等については所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。
③ 申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については、配当控除の適用はありません。
④ 上場株式等に係る譲渡損失がある場合
平成21年以後の年分において、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、前年以前で控除されていないものがある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から、当該上場株式等の配当所得の金額を限度として控除することができます。 |
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法令定義・用語の意義1 法令定義・用語の意義2 法令定義・用語の意義3 法令定義・用語の意義4
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