所得税法律教室・所得税の確定申告支援室: 利子所得・利子所得の金額・利子所得の源泉分離課税 |
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所得税においては、「相続人」には、包括遺贈者を含み、「被相続人」には、包括遺贈者を含みます。 |
■■■ 利子所得・利子所得の金額・利子所得の源泉分離課税(所得税) ■■■
☆ 利息を受け取ったときの所得税の課税について掲載しています。 |
(利子所得)第23条 利子所得とは、公社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る所得をいう。
2 利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする。 |
1 利子所得の定義
利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。 |
2 利子所得の金額の計算
源泉徴収される前の利子等の収入金額が、そのまま利子所得の金額となります。 |
3 利子所得の税額の計算方法
利子所得は、原則として、その支払を受ける際、利子所得の金額に一律20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率を乗じて算出した所得税・復興特別所得税が源泉徴収され、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。
所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されるのは、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払を受ける利子等についてです。この間は、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。 |
4 利子所得の非課税制度
利子所得には、次のような非課税制度があります。
(1) 障害者等の少額貯蓄非課税制度
この非課税制度には、障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(いわゆるマル優)、障害者等の少額公債の利子の非課税制度(いわゆる特別マル優)があり、それぞれの元本の額が350万円までの利子等について非課税とされます。
これらの制度を利用できる人は、国内に住所を有する個人で、遺族年金を受け取ることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人など、一定の要件に該当する人に限られています。
なお、障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税制度は、郵政民営化に伴い廃止されました。
ただし、郵政民営化前に非課税の適用を受けて預入された一定の郵便貯金の利子については、満期(又は解約)までの間、引き続き非課税とされています。
※ 平成19年10月1日以降の郵政民営化後においては、郵便貯金の利子については、障害者等のマル優の適用対象とされています。
(2) 勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子非課税制度
勤労者財産形成促進法に基づくいわゆる財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄について、両方の貯蓄の元本の額の合計が550万円までの利子等について非課税とされます。
この制度を利用できる人は、国内に住所を有する年齢55歳未満の勤労者で、勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に限られています。 なお、退職等による不適格事由が生じた場合は、非課税の適用を受けることはできません。 |
5 非課税とされる利子
納税貯蓄組合預金の利子、納税準備預金の利子やいわゆる子供銀行の預貯金等の利子については、非課税とされています。 |
法令定義・用語の意義1 法令定義・用語の意義2 法令定義・用語の意義3 法令定義・用語の意義4
■所得控除 ■所得税額の計算順序 ■課税標準 ■収入金額 ■必要経費 ■取 得 費 |
※具体的な各種所得の金額や各所得控除につきましては、下記の表の中からお選び下さい。 |