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 所得税においては、「相続人」には、包括遺贈者を含み、「被相続人」には、包括遺贈者を含みます。
■■■ 譲渡所得・譲渡所得の金額・譲渡所得の取得費(所得税) ■■■
☆ 土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したときの所得税の課税について掲載しています。
(譲渡所得)第33条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
  1.たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として
   継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
  2.前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得
3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。
  1.資産の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。)でその資産の取得の日以後5年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。)
  2.資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの
4 前項に規定する譲渡所得の特別控除額は、50万円(譲渡益が50万円に満たない場合には、当該譲渡益)とする。
5 第3項の規定により譲渡益から同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除する場合には、まず、当該譲渡益のうち同項第1号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
1 譲渡所得の定義
 譲渡所得とは、一般的に土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。
 ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林の譲渡、使用可能期間が1年未満の減価償却資産や取得価額が10万円未満の減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。以下同じ。)及び一括償却資産の必要経費算入の規定の適用を受けた減価償却資産などの譲渡による所得は、譲渡所得に含まれません。
2 譲渡所得の金額の計算方法
 譲渡所得のうち、土地建物及び株式等以外の資産を譲渡したときの譲渡所得の金額は、
次のように計算します。
 短期譲渡所得の総収入金額−(取得費+譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額−(取得費+譲渡費用)=譲渡益
 譲渡益−特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額
(1) 短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分
 短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。ただし、自己の研究成果である特許権などは所有期間に関係なく、長期譲渡所得となります。
 長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。

(2) 特別控除額
 特別控除額は、短期譲渡所得と長期譲渡所得の合計で50万円までです。
 まず先に短期譲渡所得の譲渡益から控除し、残りがあれば長期譲渡所得の譲渡益から控除します。譲渡益が50万円より少ない場合は、譲渡益が特別控除額となります。
3 土地、建物及び株式以外の資産を譲渡したときの税額の計算方法
 土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したことによる所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計して、総所得金額を求め、これに所得税の税率を乗じて税額を計算します。
 なお、総所得金額を求めるときに合計する所得金額は、短期譲渡所得の金額は全額ですが、長期譲渡所得の金額は、その2分の1に相当する金額となります。
 法令定義・用語の意義1 法令定義・用語の意義2 法令定義・用語の意義3 法令定義・用語の意義4

    ■所得控除 ■所得税額の計算順序 ■課税標準 ■収入金額 ■必要経費 ■取 得 費
※具体的な各種所得の金額や各所得控除につきましては、下記の表の中からお選び下さい。

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