所得税法律教室・所得税の確定申告支援室 所得税法(定義)第2条 用語の意義1 |
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所得税法 第1編 所得税 総則 第1章 所得税 通則(第1条〜第4条・趣旨・定義・用語の意義)
法令定義1 法令定義2 法令定義3 法令定義4
(趣旨)第1条 この法律は、所得税について、納税義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を 確保するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 |
一 国内とは、 この法律の施行地をいう。
二 国外とは、 この法律の施行地外の地域をいう。
三 居住者とは、 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。
四 非永住者とは、居住者のうち、国内に永住する意思がなく、かつ、現在まで引き続いて5年以下の期間国内 に住所又は居所を有する個人をいう。
五 非居住者とは、居住者以外の個人をいう。 |
六 内国法人とは、国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
七 外国法人とは、内国法人以外の法人をいう。
八 人格のない社団等とは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。 |
九 公社債とは、公債及び社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)をいう。
十 預貯金とは、預金及び貯金(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。
十一 合同運用信託とは、信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)によ り同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受け た金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいう。
十二 貸付信託とは、貸付信託法(昭和27年法律第195号)第2条第1項(定義)に規定する貸付信託をいう。
十三 証券投資信託とは、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第1 項(定義)に規定する証券投資信託及び同条第19項に規定する外国証券投資信託をいう。 |
十四 オープン型の証券投資信託とは、証券投資信託のうち、元本の追加信託をすることができるものをいう。
十五 公社債投資信託とは、証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを 目的とするもので、株式(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第2条第13項に規定する投資口を 含む。第24条第2項、第25条、第176条第1項及び第224条の3第2項第1号において同じ。)又は出資に対す る投資として運用しないものをいう。 |
十六 たな卸資産とは、事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
十七 有価証券とは、証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
十八 固定資産とは、土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産(山林を除く。)で政令で定めるものをいう。
十九 減価償却資産とは、不動産所得若しくは雑所得の基因となり、又は不動産所得、事業所得、山林所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供される建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
二十 繰延資産とは、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。 |
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