所得税法律教室・所得税の確定申告支援室 所得税法(定義)第2条 用語の意義2 |
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所得税法 第1編 所得税 総則 第1章 所得税 通則(第1条〜第4条・趣旨・定義・用語の意義)
法令定義・用語の意義1 法令定義・用語の意義2 法令定義・用語の意義3 法令定義・用語の意義4
(趣旨)第1条 この法律は、所得税について、納税義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を 確保するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 |
二十一 各種所得とは、第2編第2章第2節第1款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得をいう。 |
二十二 各種所得の金額とは、第2編第2章第2節第1款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び維所得の金額をいう。 |
二十三 変動所得 漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年年の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。 |
二十四 臨時所得 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金に係る所得その他の所得で臨時に発生するもののうち政令で定めるものをいう。 |
二十五 純損失の金額 第69条第1項(損益通算)に規定する損失の金額のうち同条の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額をいう。 |
二十六 雑損失の金額 第72条第1項(雑損控除)に規定する損失の金額の合計額が同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。 |
法令定義・用語の意義3には、所得控除に登場する「災害」「障害者」「控除対象配偶者」「寡婦・寡夫」「扶養親族」「勤労学生」等を掲載しています。 |
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