所得税法律教室・所得税の確定申告支援室: 所得税の課税標準・所得税法第22条 |
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所得税においては、「相続人」には、包括遺贈者を含み、「被相続人」には、包括遺贈者を含みます。 |
■■■ 所得税の課税標準・総所得金額・退職所得金額・山林所得金額(所得税) ■■■
☆ 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人(居住者といいます)に対する所得税の課税標準について所得税法の条文を掲載しています。 ☆ |
(所得税の課税標準)所得税法第22条
居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 |
所得税法第22条2項 総所得金額の計算
総所得金額は、次節(各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額(第70条第1項若しくは第2項(純損失の繰越控除)又は第71条第1項(雑損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。 |
1 総所得金額の計算1
一 利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(第33条第3項第1号(譲渡所得の金額の計算)に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び雑所得の金額(これらの金額につき第69条(損益通算)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額 |
2 総所得金額の計算2
二 譲渡所得の金額(第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び一時所得の金額(これらの金額につき第69条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額の2分の1に相当する金額 |
所得税法第22条3項 退職所得金額・山林所得金額の計算
退職所得金額又は山林所得金額は、それぞれ次節の規定により計算した退職所得の金額又は山林所得の金額(これらの金額につき第69条から第71条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。 |
※ 総合課税対象となる所得
各種の所得金額を合計して所得税額を計算するという課税制度を総合課税といいます。総合課税の対象となるのは、次の所得です。 |
(1) 利子所得(源泉分離課税とされるもの及び平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等を除く。)
(2) 配当所得(源泉分離課税とされるもの、確定申告をしないことを選択したもの及び、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当について、申告分離課税を選択したものを除く。)
(3) 不動産所得
(4) 事業所得(株式等の譲渡等による事業所得を除く。)
(5) 給与所得
(6) 譲渡所得(土地・建物等及び株式等の譲渡等による譲渡所得を除く。)
(7) 一時所得(源泉分離課税とされるものを除く。)
(8) 雑所得(株式等の譲渡等による雑所得、源泉分離課税とされるものを除く。)
※ 上記(4)、(6)及び(8)に係る所得の計算において、一定の先物取引による事業所得、譲渡所得及び又は雑所得については、他の所得と区分して申告分離課税の方法により所得税が課されます。 |
法令定義・用語の意義1 法令定義・用語の意義2 法令定義・用語の意義3 法令定義・用語の意義4
■所得控除 ■所得税額の計算順序 ■課税標準 ■収入金額 ■必要経費 ■取 得 費 |
※具体的な各種所得の金額やその他所得控除につきましては、下記の表の中からお選び下さい。 |