所得税法律教室・所得税の確定申告支援室:所得税の所得控除の順序・所得税法第87条・雑損失の繰越控除 |
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所得税においては、「相続人」には、包括遺贈者を含み、「被相続人」には、包括遺贈者を含みます。 |
■■■ 所得税の所得控除の順序・所得税法第87条・雑損失の繰越控除(所得税) ■■■
☆ 所得税の所得控除の順序・雑損失の繰越控除について所得税法の条文を掲載しています。 ☆ |
所得税法第2編:居住者の納税義務・第2章:課税標準及びその計算並びに所得控除・第4節 所得控除 |
(所得控除の順序)所得税法第87条
雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。
雑損控除と医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には、まず雑損控除を行うものとする。
A 前項の控除をすべき金額は、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。 |
所得税法では所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味しようとするため所得控除の制度を設けています。
それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引きます。 所得税額は、その残りの金額を基礎として計算されます。 |
所得控除の種類には、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、女性の場合と男性の場合とで要件に差がある寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除があります。 基礎控除の額は38万円です。☆雑損控除については、災害と税金の教室でも説明しています。☆
日本国内に住所などがない、いわゆる非居住者の場合の所得控除は、雑損控除、寄附金控除、基礎控除の三つです。 |
(雑損失の繰越控除)第71条
確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額(この項又は次条第1項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
A 前項の規定は、同項の居住者が雑損失の金額が生じた年分の所得税につきその雑損失の金額に関する事項を記載した確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に 提出した場合を含む。)であつて、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
B 第1項の規定による控除は、雑損失の繰越控除という。 |
法令定義・用語の意義1 法令定義・用語の意義2 法令定義・用語の意義3 法令定義・用語の意義4
■所得控除 ■所得税額の計算順序 ■課税標準 ■収入金額 ■必要経費 ■取 得 費 |
※具体的な各種所得の金額やその他所得控除につきましては、下記の表の中からお選び下さい。 |