所得税法律教室・所得税の確定申告支援室: 所得税の収入金額・所得税法第36条 |
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所得税においては、「相続人」には、包括遺贈者を含み、「被相続人」には、包括遺贈者を含みます。 |
■■■ 所得税の収入金額・所得税法第36条(所得税) ■■■
☆ 所得税の収入金額について所得税法の条文を掲載しています。 ☆ |
所得税法第2編:居住者の納税義務・第2章:課税標準及びその計算並びに所得控除・第2節:各種所得金額の計算の通則・(収入金額)所得税法第36条 |
(所得税の収入金額)所得税法第36条
その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。 |
所得税法第36条2項 金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額
前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。 |
所得税法第36条3項 退職所得金額・山林所得金額の計算
無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定目的信託の受益証券に係る収益の分配については、その年分の利子所得の金額又は配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、第1項の規定にかかわらず、その年において支払を受けた金額とする。 |
※ 総合課税制度
各種の所得金額を合計して所得税額を計算するという課税制度を総合課税といいます。 |
法令定義・用語の意義1 法令定義・用語の意義2 法令定義・用語の意義3 法令定義・用語の意義4
■所得控除 ■所得税額の計算順序 ■課税標準 ■収入金額 ■必要経費 ■取 得 費 |
※具体的な各種所得の金額やその他所得控除につきましては、下記の表の中からお選び下さい。 |